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TOP >> 新着情報 >> 金融機関のみなさまへ 民法改正に伴う保証申込手続き等の変更について

新着情報

2020年4月1日

金融機関のみなさまへ 民法改正に伴う保証申込手続き等の変更について

4月1日の民法改正に伴い、次のとおり保証申込手続きが一部変更となりました。

  1. 申込書類等の変更について
    申込時にご利用いただく各種契約書を改正しました。
    4月1日以降は新しい書式でお申込みください。(印刷する場合は両面コピーでご利用ください。)
    また、「保証条件変更申込書」において、債務引受の種類が「免責的・重畳的」から「免責的・併存的」に変更となりました。債務引受の条件変更申込時には、変更箇所を訂正のうえ現行の書式をご利用ください。
    【保証申込時に利用するもの】
    (1)制度全般
     ・信用保証委託契約書
    (2)特定社債保証
     ・保証委託ならびに共同保証契約書
    (3)流動資産担保融資保証(ABL保証)
     ・信用保証委託契約書
     ・譲渡担保契約関係様式
     ・通知関係書式

    【条件変更申込時に利用するもの】
    (1)債務引受
     ・保証条件変更申込書
     ・信用保証委託契約変更契約書(免責的債務引受)
     ・
    信用保証委託契約変更契約書(併存的債務引受)
    (2)相続
     ・信用保証委託契約変更契約書(委託者の単独相続)
     ・
    信用保証委託契約変更契約書(委託者の共同相続に伴う免責的債務引受)
    (3)連帯保証人の追加
     ・信用保証委託契約変更契約書(連帯保証人の加入)

  2. 連帯保証人徴求に係る保証取扱いについて

    個人を連帯保証人として徴求する場合、保証承諾前1か月以内に保証意思宣明公正証書の作成が必要となります。条件変更時に連帯保証人が加入する場合や連帯保証人が加入している当座貸越等の根保証を更新(条件変更)する場合も同様となります。ただし、次に該当する場合は保証意思宣明公正証書の作成は不要です。

    【保証意思宣明公正証書が不要となる場合】
    (1)主債務者が法人の場合
     ・理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者
     ・総株主の議決権の過半数を有する者等
    (2)主債務者が個人の場合
     ・共同事業者
     ・主債務者が行う事業に現に従事している配偶者
    ※保証(条件変更)申込時に、確認書類を提出していただく必要があります。

    保証意思宣明公正証書の作成に関するご案内はこちらをご覧ください。

 

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