対象者
次の(1)または(2)に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者
- (1)会社である中小企業者(以下「申込人」という。)であって、次の①から⑥までのいずれかの事由が生じていると認められること
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- ①当該申込人以外の者が有する当該申込人の議決権株式を取得する必要があること
- ②当該申込人以外の者が有する当該申込人の事業用資産等を取得する必要があること
- ③当該申込人の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡または退任した後の3月間における当該申込人の売上高または販売数量(以下「売上高等」という。)が、前事業年度の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと
- ④仕入先(当該申込人の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が100分の20以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該申込人の不利益となる設定または変更が行われたこと
- ⑤取引先金融機関(当該申込人の借入金額の総額に占める当該取引先金融機関からの借入金額の割合が100分の20以上である場合における当該取引先金融機関に限る。以下同じ。)との取引に係る支障が生じたこと
- ⑥その他諸費用が生じたこと
- (2)個人である中小企業者であって、次の①から⑦までのいずれかの事由が生じていると認められること
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- ①当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること
- ②当該中小企業者が相続もしくは遺贈または贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税または贈与税を納付することが見込まれること
- ③当該他の個人である中小企業者が死亡または当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の3月間における当該中小企業者の売上高等が、前年の同時期の3月間における売上高等の100分の80 以下に減少することが見込まれる(している)こと
- ④仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定または変更が行われたこと
- ⑤取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと
- ⑥次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上もしくは裁判外の和解があり、または家事審判法により審判が確定し、もしくは調停が成立したこと
- イ)当該個人が有する事業用資産等をもってする分割に代えて当該個人が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産分割
- ロ)当該個人が有する事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該事業用資産等の返還義務を免れるための価格弁償
- ⑦その他諸費用が生じたこと