①出資割合が10%以上となる場合(100%出資の子会社の出資と合算して10%以上となる場合を含む。)における外国法人の発行に係る株式または出資の持分の取得に要する資金
②出資割合が10%以上である外国法人(100%出資の子会社の出資と合算して10%以上となる場合を含む。)の発行に係る証券等(株式、出資の持分、社債または利札)の取得またはこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
③経済産業大臣が定める「永続的な関係」がある外国法人の発行に係る証券等の取得またはこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
④外国における支店、工場その他営業所の設置または拡張に要する資金
⑤海外直接投資の事業の実施に必要な従業員教育の費用に充てるための資金
⑥海外直接投資の事業の実施に必要な調査の費用に充てるための資金
2億円(組合等4億円)
【運転資金】10年以内
【設備資金】15年以内
金融機関所定利率
年1.00%
【個人】原則不要
【法人】必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
必要に応じて
資金使途に応じた海外直接投資に関する計画書