対象者
外国法人(新たに設立されるものを含む。)と経営を実質的に支配していると認められる以下のいずれかの関係にある中小企業者
- ① 外国関係法人の発行済株式もしくは持分またはこれらに類するもの(以下「株式等」という。)の総数または総額の100分の50以上に相当する数または額の株式等を事業者が所有する関係
- ② 次のイまたはロに該当し、かつ、外国法人の役員その他これに相当する者(以下「役員等」という。)の総数の2分の1以上を事業者の役員または職員が占める関係
- イ)当該外国法人の株式等の総数または総額の100分の40以上、100分の50未満に相当する数または額の株式等を当該事業者が所有していること
- ロ)当該事業者の所有する当該外国法人の株式等の数または額が100分の20以上、100分の40未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人の株式等の数または額をも下回っていないこと
- ③ 外国法人の株式等の総数または総額の100分の50以上に相当する数または額の株式等を、子会社もしくは外国子会社(事業者が前2号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人をいう。)(以下「子会社」という。)または子会社等及び当該事業者が所有する関係
- ④ 次のイまたはロに該当し、かつ、外国法人の役員等の総数の2分の1以上を、子会社等または子会社等及び当該事業者の役員等または職員が占める関係
- イ)当該外国法人の株式等の総数または総額の100分の40以上、100分の50未満に相当する数または額の株式等を、子会社等または子会社等及び当該事業者が所有していること
- ロ)子会社等または子会社等及び当該事業者の所有する当該外国法人の株式等の数または額が、当該外国法人の株式等の総数または総額の100分の20以上、100分の40未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人の株式等の数または額をも下回っていないこと