対象者
次の全ての要件を満たすこととします。
- (1)事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策定していること
- (2)持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的として新たに設立され、初年度決算が未到来であること
- (3)持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること
- (4)承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業を行っていること
- (5)承継の対象となる事業会社において、株式保有の分散、または株式評価の高騰等の要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること