トップページ

サブウィンドウを閉じる

このページを印刷する

特定経営承継関連保証

対象者

次の(1)から(6)のいずれかに該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者

(1)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること 

(2)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること 

(3)認定中小企業者の代表者が、株式等もしくは事業用資産等に係る相続税または贈与税を納付することが見込まれること 

(4)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等または事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと 

(5)認定中小企業者の代表者が有する当該認定中小企業者の株式等または事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等または当該事業用資産等の返済義務を逃れるための価格弁償をすること

(6)その他諸費用が生じたこと 

資金使途

対象者(1)の事由による場合
株式等の取得資金

 

対象者(2)の事由による場合
事業用資産等の取得資金

 

対象者(3)の事由による場合
事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金

 

対象者(4)または(5)の事由による場合
他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金または事業用資産等の返還義務を免れるための価格弁償資金

 

その他当該認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金

保証限度額

2億8,000万円

保証期間

【運転資金】10年以内
【設備資金】15年以内

返済方法

一括返済・分割返済

貸付利率

金融機関所定利率

保証料率

年0.36%~1.52%
※20%割り引き後の料率

保証人

原則認定中小企業者のみ

担保

必要に応じて

必要書類

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の規定による都道府県知事の認定書(写) 等

備考

≪対象金融機関≫
中小企業者と主たる取引関係を有する金融機関に限ります。

パンフレットはこちら

≪重要なお知らせ≫

「事業承継割(事業承継促進保証料率割引制度)」実施中

無担保保証、普通保証に係る責任共有制度の保証料率を20%割り引いています。
(取扱期限 令和7年3月31日まで)