対象者
次の(1)から(6)のいずれかに該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者
- (1)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること
- (2)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること
- (3)認定中小企業者の代表者が、株式等もしくは事業用資産等に係る相続税または贈与税を納付することが見込まれること
- (4)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等または事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと
- (5)認定中小企業者の代表者が有する当該認定中小企業者の株式等または事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等または当該事業用資産等の返済義務を逃れるための価格弁償をすること
- (6)その他諸費用が生じたこと