対象者
次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者
- (1)会社である中小企業者であって、次の①または②の事由が生じていると認められること
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- ①他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が会社である場合に限る。以下(2)①及び(3)ア.において同じ。)または親族(他の中小企業者が会社である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。以下(2)①において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること
- ②他の中小企業者が、当該他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあってはその代表者。以下(2)②及び(3)イ.において同じ。)の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること
- (2)個人である中小企業者であって、次の①または②の事由が生じていると認められること
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- ①他の中小企業者の役員または親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること
- ②他の中小企業者が、当該他の中小企業者の健康状態、年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること
- (3)会社である中小企業者であって、次の①から③のいずれにも該当すること
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- ①次のア又はイいずれかの事由が生じていること及びウに該当すること
- ア.他の中小企業者の役員または親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること
- イ.他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること
- ウ.認定申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと
- a.資産超過であること
- b.EBITDA有利子負債倍(※)が10倍以内であること
- (※)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)