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経営承継準備関連保証

対象者

次の(1)または(2)に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者

(1)会社である中小企業者であって、次の①または②の事由が生じていると認められること

①他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が会社である場合に限る。以下(2)①において同じ。)または親族(他の中小企業者が会社である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。以下(2)①において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること

②他の中小企業者が、当該他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあってはその代表者。以下(2)②において同じ。)の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること

(2)個人である中小企業者であって、次の①または②の事由が生じていると認められること
①他の中小企業者の役員または親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること

②他の中小企業者が、当該他の中小企業者の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること

資金使途

他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下に掲げるものを取得するために必要な資金
①他の中小企業者が有する事業用資産等
②他の中小企業者(会社に限る。)の株式等(当該株式等を取得することにより、当該中小企業者が、当該他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)

保証限度額

2億8,000万円

保証期間

【運転資金】10年以内
【設備資金】15年以内

返済方法

一括返済・分割返済

貸付利率

金融機関所定利率

保証料率

年0.45%~1.90%

【事業承継促進保証料率割引制度を利用する場合】

年0.36%~1.52%

【経営資源引継ぎサポート制度を利用する場合】

年0.36%~1.52%

保証人

【個人】原則不要
【法人】原則会社の代表者または他の中小企業者(会社に限る。)のみ

担保

必要に応じて

必要書類

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の規定による都道府県知事の認定書(写) 等

備考

パンフレットはこちら

≪重要なお知らせ≫
「事業承継促進保証料率割引制度」を利用する場合、保証料率が年0.36%~1.52%になります。
(取扱期限 令和7年3月31日まで)

 

「経営資源引継ぎサポート制度」を利用する場合、保証料率が年0.36%~1.52%になります。
パンフレットはこちら