対象者
次の(1)または(2)に該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人
- (1)他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が会社である場合に限る。)または親族(他の中小企業者が会社である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること
- (2)他の中小企業者が、当該他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあってはその代表者。)の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること