他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産であって、以下に掲げるものを取得するために必要な資金
①他の中小企業者が有する事業用資産等
②他の中小企業者(会社に限る。)の株式等(当該株式等を取得することにより、認定を受けた事業を営んでいない個人が、当該他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)
2億8,000万円
【運転資金】10年以内
【設備資金】15年以内
一括返済・分割返済
金融機関所定利率
年1.15%
【事業承継促進保証料率割引制度を利用する場合】
年0.92%
【経営資源引継ぎサポート制度を利用する場合】
年0.92%
【個人】原則不要
【法人】原則他の中小企業者(会社に限る。)のみ
必要に応じて
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の規定による都道府県知事の認定書(写) 等
≪重要なお知らせ≫
「事業承継促進保証料率割引制度」を利用する場合、保証料率が年0.92%になります。
(取扱期限 令和7年3月31日まで)
「経営資源引継ぎサポート制度」を利用する場合、保証料率が年0.92%になります。
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