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セーフティネット保証(経営安定関連保証)

対象者

取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者で、市町村長からセーフティネット保証に係る認定書の発行を受けた方

資金使途

運転資金・借換資金・設備資金

保証限度額

【1~5・7・8号要件】2億8,000万円
【6号要件】3億8,000万円

保証期間

【運転・借換資金】10年以内
【設備資金】20年以内

返済方法

原則分割返済

貸付利率

金融機関所定利率

保証料率

【1~4・6号要件】年0.80%
【5・7・8号要件】年0.70%

保証人

【個人】原則不要
【法人】必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

担保

必要に応じて

必要書類

市町村長発行のセーフティネット保証に係る認定書

【全部または一部借換資金を利用する場合】
借換えに係る事業計画書

備考

≪モニタリング≫

【4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)要件の場合】
令和4年10月1日以降の保証申込受付分から、貸付実行後の最大5年間、金融機関は中小企業者のモニタリングを行い、当協会に対しその報告を半期毎に行う必要があります。
業況報告書(※金融機関専用書類です)

 

責任共有制度

【1~4・6号要件の場合】
対象外

市町村長からセーフティネット保証に係る認定書の発行を受けるには、次の要件に該当していることが必要です。

  認定の対象となる方
1号認定 【再生手続開始申立関係】
大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者
2号認定

【事業活動の制限関係】
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者

現在の指定案件

3号認定 【地域・業種関係】
突発的災害(事故等)により影響を受けている特定地域で特定業種を営む中小企業者
4号認定

【地域関係】
突発的災害(自然災害等)により影響を受けている特定地域の中小企業者

現在の指定案件

5号認定 【業種関係】
全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
現在の指定業種
6号認定 【破綻金融機関関係】
金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号認定

【金融取引の調整関係】
金融機関の相当程度の経営の合理化(支店の削減等)に伴い借り入れが減少している中小企業者
現在の指定金融機関

8号認定 【金融機関の貸付債権の譲渡関係】
㈱整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断された方