対象者
次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社である中小企業者
- (1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による経済産業大臣の認定を受けていること
- ①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること
- ②認定申請日直前の決算において、以下の要件を満たすこと
- ア.資産超過であること
- イ.EBITDA有利子負債倍率(※)が10倍以内であること
- ③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること
- (2)法人・個人の分離がなされていること
- (3)返済緩和している借入金がないこと
- (※)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)