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経営改善サポート保証(事業再生計画実施関連保証)

対象者

債権者間の合意が取れている次の①~⑫いずれかの計画を基に事業の再生に取り組む中小企業者で、計画の実行および進捗報告を行う方

  1. 中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  2. ②認定支援機関(産業復興相談センターを含む)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  3. ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
  4. 整理回収機構が策定を支援した再生計画
  5. 地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
  6. 東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
  7. ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
  8. 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20号に規定する決定において特定されたもの
  9. ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
  10. ⑩中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
  11. 経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
  12. ⑫中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画

資金使途

運転資金・借換資金・設備資金

保証限度額

2億8,000万円

保証期間

15年以内(据置期間1年以内)

返済方法

一括返済・分割返済

貸付利率

金融機関所定利率

保証料率

責任共有制度対象】年0.70%
【責任共有制度対象外】年0.80%

保証人

【個人】原則不要
【法人】必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

担保

必要に応じて

必要書類

事業再生計画書

備考

≪報告≫

  1. ①中小企業者は、金融機関に対し、計画の実行状況の報告を四半期毎に行う必要があります。
  2. ②金融機関は、当協会に対し、中小企業者のモニタリングの報告を3年間にわたり事業年度毎に行う必要があります。
    事業再生計画実行状況等報告書(※金融機関専用書類です)

≪責任共有制度≫

【責任共有制度対象外の既往保証付借入を同額以内で借り換える場合】対象外

 

リーフレットはこちら