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経営力強化保証

対象者

金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自らが策定した事業計画を基に経営改善や資金繰りの円滑化を図る中小企業者で、計画の実行および進捗報告を行う方

資金使途

運転資金・借換資金・設備資金
※セーフティネット保証5号利用の場合は、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限る。

保証限度額

2億8,000万円

保証期間

【運転資金】5年以内
【設備資金】7年以内
【借換資金】10年以内
※据置期間はいずれも1年以内

返済方法

一括返済・分割返済

貸付利率

金融機関所定利率

保証料率

責任共有制度対象】年0.45~1.75%
原則、申込時の信用力に対応した保証料率よりも1区分低い料率を適用。(※1、※2)
※1 貸借対照表を作成していない等により、当協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
※2 セーフティネット保証5号利用の場合は年0.70%

保証人

【個人】原則不要
【法人】必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

担保

必要に応じて

必要書類

「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
事業行動計画書
③セーフティネット保証5号利用の場合は市町村の発行する認定書

備考

≪モニタリング≫

金融機関は原則として、四半期に1回中小企業者のモニタリングを行い、当協会に対しその報告を事業年度毎に行う必要があります。

《取扱期間》
令和6年7月1日から

 

リーフレットはこちら