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信用保証協会とは

信用保証協会について

信用保証協会は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき設立された公的な保証機関です。中小企業・小規模事業者のみなさまが、金融機関から事業資金の融資を受ける際、公的な保証人となることで、融資を受けやすくすることを目的としています。

信用保証協会をご利用になるメリット

(1)資金調達力が高まります

公的な保証機関である信用保証協会が保証人となることで、資金調達力が高まります。

(2)長期の信用保証により資金繰りが安定します

保証期間は、最長で運転資金15年、設備資金20年までご利用が可能で、事業経営上の資金繰りが安定します。
また、既存の信用保証付融資を借換えし一本化することで、さらに資金繰りを安定させることも可能です。

(3)ニーズに合った保証制度が利用できます

小規模事業者向けの小口零細企業保証、棚卸資産を担保とする流動資産担保融資保証、限度額の範囲内で借入を反復して行うことができる事業者カードローンなど多様な資金ニーズに応じた保証制度を用意しています。
また、県・市町の自治体制度融資もご利用可能です。

(4)各種経営支援メニューが利用できます

経営上の課題解決や経営改善に取り組む中小企業者向けに、経営相談会や専門家派遣事業などの経営支援メニューを用意しています。

信用保証業務のしくみ

信用保証協会は、「信用保証制度」と「信用保険制度」から成る「信用補完制度」を利用し、信用保証業務を行っています。
「信用保証制度」とは、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者が基本的な当事者で、中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れる際に、信用保証協会が公的な保証人となることで、資金調達を容易にし、中小企業者の資金繰りを円滑にすることを目的とする制度です。
「信用保険制度」とは、日本政策金融公庫と信用保証協会の二者が基本的な当事者で、信用保証協会の信用保証業務に伴うリスクを保険によってカバーし、「信用保証制度」の機能が十分に発揮されることを目的とする制度です。

信用保証制度

信用保証制度

  • 中小企業者は金融機関に信用保証付借入を申し込みます。
  • 金融機関は中小企業者の調査及び審査を行います。その結果、信用保証付融資が適当と判断したときは、信用保証協会に信用保証の依頼をします。
  • 信用保証協会は中小企業者の信用調査を行います。
  • 信用保証協会は信用調査の結果、信用保証が適当と判断したときは、金融機関に対し信用保証書を交付します。
  • 金融機関は信用保証書に基づいて中小企業者に融資を行います。
  • 中小企業者は信用保証協会に所定の信用保証料を支払います。なお、支払いは金融機関経由となります。
  • 中小企業者は借入条件に従って借入金を返済します。

【事故(借入金の返済不履行など)の場合】

  • 中小企業者が何らかの事情により、借入金の返済ができないなどの事態に陥ったときは、金融機関と信用保証協会とで調整を進めます。両者で協議の上、金融機関は代位弁済の請求をします。
  • 信用保証協会は代位弁済の請求に基づき金融機関に代位弁済を行います。
  • 信用保証協会は代位弁済によって中小企業者に対する求償権(債権)を取得します。
  • 中小企業者は信用保証協会に対し求償債務を弁済します。
信用保険制度

信用保険制度

  • 信用保証協会が信用保証書を発行し、金融機関から中小企業者に対して融資が実行されると、原則として中小企業者の資格、融資金の使途、保証金額等一定の要件を備える信用保証はすべて日本政策金融公庫の信用保険がかかる仕組みとなっています。
  • 信用保証協会は日本政策金融公庫に対し、信用保険の種類に応じ定められた信用保険料を支払います。
  • 信用保証協会が金融機関に代位弁済したときは、日本政策金融公庫に保険金の請求を行います。
  • 日本政策金融公庫は信用保険の種類に応じ、代位弁済元金の70~90%(この率を保険填補率という。)を保険金として信用保証協会に支払います。
  • 信用保証協会は保険金受領後に中小企業者から回収した弁済金の一部を、保険填補率に応じて日本政策金融公庫へ回収の都度納付します。

責任共有制度

(1)責任共有制度の目的

責任共有制度は、信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図ることで、両者が連携して中小企業者の事業意欲などを継続的に把握し、融資実行及び実行後の経営支援・再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行うことなどを目的としています。(平成19年10月1日導入)

(2)「部分保証方式」と「負担金方式」

【部分保証方式】
融資金額の80%を信用保証協会が保証する方式
【負担金方式】
金融機関ごとの信用保証の利用実績に応じた負担金を金融機関が信用保証協会に納付する方式

金融機関は、「部分保証方式」または「負担金方式」のいずれかの方式を選択しています。
なお、いずれの方式においても金融機関の負担割合(20%)は同等となります。

金融機関の負担部分イメージ図

(3)責任共有制度の対象とならない保証制度

  1. セーフティネット保証(経営安定関連保証)1号~4号及び6号
  2. 災害関係保証
  3. 創業関連(再挑戦支援保証を含む。)
  4. 特別小口保証※1
  5. 事業再生保証
  6. 小口零細企業保証
  7. 求償権消滅保証
  8. 破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
  9. 東日本大震災復興緊急保証
  10. 経営改善サポート保証(事業再生計画実施関連保証)※2
  11. 危機関連保証

※1 特定非営利活動法人(NPO法人)が特別小口保証に係る制度をご利用になる場合は、医業を主たる事業とする者を除き、責任共有制度の対象となります。
※2 責任共有制度対象外(100%保証)の信用保証付融資を同額以内で借り換える場合に限り、責任共有制度の対象外となります。

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