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重要なお知らせ

2014年7月4日

「大雪被害復旧設備資金保証料率割引制度」を実施します

平成26年2月の大雪災害に係る「セーフティネット保証4号」が7月3日をもって指定期間の終了を迎えることに伴い、直接被害を受けた中小企業・小規模事業者の設備復旧に係る資金の保証について信用保証料率の割引を行うことにより、当該事業者の事業再建を支援します。

1.対象となる方
当該災害に係る「セーフティネット保証4号」の指定地域となった県内の9市町(宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・那須塩原市・壬生町・野木町)のいずれかに事業所を有し、平成26年2月14日からの大雪により直接被害を受け、当該市町から罹災証明または被災証明を受けた方

2.対象となる保証
大雪により直接被害を受けた設備の復旧に必要な資金を使途とし、次のいずれかの保証制度を利用した保証
①一般保証
②県制度融資の「経営安定資金(基盤強化融資のうち罹災対策要件)」
③9市町の「市町村特別保証制度」
 ※ただし、責任共有制度の対象で保証料率が弾力化された保証に限ります。

3.保証料率
保証料率はこちら
保証料率の平均が「セーフティネット保証」と同率の0.8%となり、基準の料率よりも最大で0.7%の割引となります。

4.適用期間
平成26年7月4日保証申込受付分~平成28年3月31日融資実行分まで

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