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コンプライアンス

コンプライアンスへの取り組みについて

信用保証協会は、「信用保証」を通じて、中小企業を力強くサポートし、中小企業の成長と繁栄に寄与し、地域経済の発展に資することを使命としています。また、信用保証協会法に基づき設立された公共機関として、高い社会的責任を負っています。

信用保証協会には、このような公共的使命や社会的責任が負託されており、これらを全うするためには、コンプライアンスの取り組みを強化していく必要があります。

このため、当協会では、「信用保証協会倫理憲章」を基本に、役職員の行動指針として「コンプライアンス行動基準」を策定するとともに、コンプライアンスに係る企画・推進・遵法状況管理及び審議を行う「コンプライアンス委員会」を設置する等、きめ細かな実践体制を整備しています。また、具体的な実践計画を示した「コンプライアンスプログラム」を策定し、コンプライアンスの着実な実現に取り組んでいます。

さらに、2019年4月からコンプライアンス統括部署として「コンプライアンス推進室」を設置し、コンプライアンス統括部署の中立性の確保及びコンプライアンス体制の一層の強化に取り組んでいます。

これらの取り組みを通じて、役職員全員のコンプライアンス意識を高め、社会からの揺るぎない信頼の確立を図ってまいります。

信用保証協会倫理憲章

信用保証協会の公共性と社会的責任
信用保証協会の公共性と社会的責任の重みを常に認識し、健全な業務運営を通じて、信頼の確立を図る。
質の高い信用保証サービス
経営の効率化に努め、創意と工夫を活かした質の高い信用保証サービスの提供を通じて地域経済の発展に貢献する。
法令やルールの厳格な遵守
あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的模範にもとることのない誠実かつ公正な事業活動を遂行する。
反社会的勢力との対決
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決する。
地域社会に対する貢献
広く住民とのコミュニケーションを図りながら地域社会への貢献に努める。

コンプライアンス行動基準

  • 法令・ルールの遵守
  • 守秘義務の履行
  • 公私の別の厳守
  • 不正な利益供与・収受の禁止
  • 反社会的勢力への対応
  • 秩序の維持
  • 報告・連絡・相談の励行
  • 顧客への対応
  • 違反行為の報告

コンプライアンス体制図

コンプライアンス体制図

「反社会的勢力の排除」への取り組み

当協会では、「反社会的勢力の排除」に努めています。その姿勢を明確にするため、信用保証協会倫理憲章で「反社会的勢力との対決」を宣誓しているほか、平成21年7月から信用保証委託契約書に「暴力団等の反社会的勢力排除条項」を導入しました。また、関係機関との連携をより強固なものとし「反社会的勢力の排除」に取り組んでいます。
当協会は、引き続き「反社会的勢力の排除」への取り組みを推進していきます。

次のいずれかに該当する者、その他これらに準ずる者は保証の対象となりません。

  • ① 暴力団
  • ② 暴力団員
  • ③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
  • ④ 暴力団準構成員
  • ⑤ 暴力団関係企業
  • ⑥ 総会屋等
  • ⑦ 社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • ⑧ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
  • ⑨ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
  • ⑩ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
  • ⑪ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
  • ⑫ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
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