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連帯保証人について

経営者保証を不要とする保証の取扱いについて

金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となることを経営者保証といいます。
以下のいずれかに該当する場合、経営者保証を不要とする取扱いができる可能性があります。

>> 経営者保証を不要とする保証のご案内

信用保証料の上乗せなし

金融機関連携型

【要件】以下(1)から(6)をすべて満たす法人

  • (1)直近の決算期において債務超過でない
  • (2)直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でない
  • (3)経営者保証を不要とし、かつ担保等の提供がないプロパー融資残高がある(もしくは同時に借入を行う)
  • (4)法人と経営者個人の資産・経理が明確に区分されている
  • (5)法人と経営者の間の資金のやりとり(役職報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等)について、社会通念上適切な範囲を超えてない
  • (6)適時適切に財務情報等が提供されている

【対象制度】全ての保証制度

  • 既存のお借入れについても上記要件に該当する場合は、条件変更により経営者保証を解除することが可能です。

【添付書類】

財務要件型

【要件】

  • 直近決算において次の基準1~3のうち、いずれかに該当する中小企業者(※1)
  • ※1 ①を満たし、②または③のいずれかを満たし、かつ④または⑤のいずれかを満たす法人
  項目 基準1 基準2 基準3
純資産の額 5千万円以上3億円未満 3億円以上5億円未満 5億円以上
自己資本比率 20%以上 15%以上
純資産倍率 2.0倍以上 1.5倍以上
使用総資本事業利益率 10%以上 5%以上
インタレスト・カバレッジ・レーシオ 2.0倍以上 1.5倍以上 1.0倍以上

【対象制度】

  • 財務要件型無保証人保証制度
  • 財務要件型無保証人 当座貸越根保証「フォルティッシモ」

【添付書類】

担保充足型

【要件】

  • 申込企業または経営者本人(実質経営者等を含む)が所有する不動産について担保提供があり、十分な保全が図られている

【対象制度】

  • 無担保要件の保証制度を除くすべての保証制度

信用保証料の上乗せあり

原則として、全ての制度で適用の可能性があります。ご利用いただく制度は問いません。

事業者選択型

【要件】以下(1)から(5)をすべて満たす法人(※2)

  • 以下、保証協会への申込日を「申込日」という。
  • (1)申込日以前2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出している
  • (2)申込日の直前の決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当、その他の金銭の支払いが社会通念上相当と認められる額を超えていない
  • (3)次の両方またはいずれかを満たす
     ①申込日の直前の決算において、債務超過ではない
     ②申込日の直前2期の決算において、減価償却前利益が連続して赤字でない
  • (4)上記(1)および(2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出している
  • (5)保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望している
  • ※2 未決算先は(4)(5)のみ、1期決算のみの先は(3)以外の要件充足で可

【保証料率】

  • 要件(3)①及び②のいずれも満たす場合  >  信用保証協会所定の保証料率に0.25%上乗せ
  • 要件(3)①または②のいずれか一方を満たす場合  >  信用保証協会所定の保証料率に0.45%上乗せ
  • 法人設立後、2事業年度の決算がない場合  >  信用保証協会所定の保証料率に0.45%上乗せ

【添付書類】

経営者保証を不要とする制度

その他、経営者保証を不要とする主な保証制度は以下のとおりです。

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