「創業等連携サポート制度」を4月1日付で次のとおり拡充するとともに、同制度の取扱期間を平成31年3月31日まで延長します。
制度拡充のポイント
・市町村が実施する認定特定創業支援事業による支援を受けた方を対象に追加
「創業等連携サポート制度」とは
創業または分社化を目指すみなさまを当協会と支援機関や日本政策金融公庫、認定特定創業支援事業を実施する市町村が連携し、創業等に関するご相談から計画策定支援、事業開始後の経営支援までニーズに応じたサポートを行うとともに、保証料率の引き下げを実施することで、みなさまの事業の成長を支援することを目的とした制度です。
詳しくはこちらをご覧ください。
ご利用いただける方:
創業関連保証または創業等関連保証いずれかの要件を満たし、次の①~③いずれかに該当する方
①認定経営革新等支援機関による創業等計画の策定支援を受けた
②日本政策金融公庫との協調融資により資金調達を行う
③市町村が実施する認定特定創業支援事業による支援を受けた
保証料率:
0.60%または0.45%(創業される方(法人の場合は代表者)が女性、若者、シニアの場合)
※創業関連保証および創業等関連保証の保証料率0.80%から0.20%または0.35%引き下げ
取扱期間:
平成31年3月31日(融資実行分)