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TOP >> 重要なお知らせ >> 新型コロナウイルス感染症に係る「危機関連保証」の発動について

重要なお知らせ

2020年3月13日

新型コロナウイルス感染症に係る「危機関連保証」の発動について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への更なる資金繰り支援措置として、既に実施しているセーフティネット保証に加えて、「危機関連保証」が次のとおり発動されました。

指定事由
令和2年新型コロナウイルス感染症

指定期間
令和2年2月1日から令和3年1月31日まで

危機関連保証についてはこちらをご覧ください。

なお、当協会では新型コロナウイルス感染症に関する次の支援策を講じています。
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口
緊急災害短期保証制度
セーフティネット保証
危機関連保証

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