株式会社全東信に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業・小規模事業者を対象に、一般保証と別枠の限度額で融資額100%を保証する「セーフティネット保証1号」の取扱いが開始されました。
対象中小企業者
・当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
指定期間
令和8年7月6日から令和9年7月5日まで
また、当協会では「全東信の破産手続開始に伴う特別相談窓口」を設置し、株式会社全東信の破産手続開始により経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者のみなさまからの資金繰り等に関するご相談・お問い合わせをお受けしています。