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TOP >> 経営をサポートします >> 経営改善計画策定費用補助事業

経営改善計画策定費用補助事業

国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業(405事業(通常枠))」「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業(バリューアップ支援事業)」中小企業活性化協議会事業(収益力改善支援)※を利用して経営改善計画を策定する中小企業・小規模事業者のみなさまに対して、当該事業者が負担する計画策定費用の一部を当協会が負担します。

※外部専門家の協力のもと、金融支援を行わない収益力改善を策定するものとして、中小企業活性化協議会が第二次対応を開始したものに限ります。

ご利用いただける方

次のいずれにも該当する方

  • ・当協会の保証を利用しており(求償権消滅保証の利用等により金融取引の正常化を図る場合を含む)、計画の誠実な実行を通じ経営改善・事業再生に取り組む意欲がある
  • ・当協会から計画に係る同意書または受取書(確認書)が発行されている
  • ・栃木県中小企業活性化協議会から計画に係る初回の補助を受けている

補助事業の概要

  経営改善計画策定支援事業
(405事業)
早期経営改善計画策定支援事業
(バリューアップ支援事業)
収益力改善支援
対象計画 通常枠に限る
(中小版GL枠は除く)
通常枠及び経営者保証解除枠 外部専門家の協力のもと策定された
金融支援を行わない収益力改善計画
補助額
(※1)
対象費用(※2)の3分の1
又は20万円のいずれか少ない額
対象費用(※2)の3分の1
又は10万円のいずれか少ない額
対象費用(※2)の3分の1
又は10万円のいずれか少ない額
必要書類 ・「経営改善計画策定費用補助支払申請書」(様式1)
・経営改善計画策定支援事業費用支払申請書(写)
 又は早期経営改善計画策定支援事業費用支払申請書(写)
・業務別請求明細書(写)
・申請者による費用負担額(3分の1)の支払いを示す領収書(写)
・中小企業活性化協議会から費用負担の支払いがあったことを証する書類(写)
・「経営改善計画策定費用補助支払申請書」(様式1)
・申請者による費用負担額(3分の1)の支払いを示す領収書(写)(※3)

(※1)合算の上限額は1対象者につき40万円となります。
(※2)対象費用は計画策定支援に係る費用のうち、伴走支援費用及び金融機関交渉費用を除いた額(消費税込)となります。
(※3)「収益力改善支援」の場合に限り、経営支援部企業支援一課から栃木県中小企業活性化協議会に次の書類の提出を依頼します。
①外部専門家が実施した支援内容を報告する書類(写)
②上記①に係る外部専門家から栃木県中小企業活性化協議会宛ての請求書

本所:企業支援一課

028-635-2195[足利市・佐野市以外のお客様]

支所:業務課

0284-70-6339[足利市・佐野市のお客様]

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