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TOP >> 重要なお知らせ >> 「特別小口保証」に係る保証料率の引き下げについて

重要なお知らせ

2016年3月31日

「特別小口保証」に係る保証料率の引き下げについて

小規模事業者の事業活動の活性化を促進し資金調達コストの軽減を図ることを目的に、平成28年4月1日から「特別小口保証」のうち、責任共有制度対象外の保証に係る保証料率を恒久的に引き下げます。

ご利用いただける方
次の(1)~(4)すべてに該当する方
(1)栃木県内において同一事業を1年以上継続している

(2)常時使用する従業員数が20人(娯楽業・宿泊業を除く商業・サービス業は5人)以下

(3)保証委託申込日以前1年間において、次の①~③いずれかの税目について納期が到来した税額があり、完納している

①源泉徴収による所得税以外の所得税
②事業税
③所得割のある住民税

(4)本制度以外の保証制度の利用がない

保証限度額:1,250万円 ※ただし、既存の保証付借入の残高と合算して1,250万円以内となる保証に限ります。

保証料率
【NPO法人以外】0.80%(責任共有制度対象外) ※従前の保証料率から0.20%引き下げ
【NPO法人】0.70%(責任共有制度対象)

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