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TOP >> 重要なお知らせ >> 「経営力向上関連保証」の取扱開始について

重要なお知らせ

2016年7月28日

「経営力向上関連保証」の取扱開始について

 平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されたことを受け、同日より「経営力向上関連保証」の取り扱いを開始しました。

 本保証は、人材育成、コスト管理等のマネジメント向上や、設備投資等により、生産性向上を図るための「経営力向上計画」を策定し、国から認定を受けた中小企業・小規模事業者のみなさまを対象としており、当該計画の実行に必要な事業資金に係る融資に対し行う保証となっております。
 また、本保証は低率かつ固定の保証料率が適用されるとともに、通常枠とは別枠(保険)での保証が可能となります。
 当協会は、本保証の活用により、中小企業・小規模事業者のみなさまの生産性向上を積極的に支援してまいります。

 

【制度概要】

  1. 対象者
    「中小企業等経営強化法」に基づく「経営力向上計画」を国に提出し、認定を受けた中小企業・小規模事業者
  2. 保証限度額
    普通保証 2億円(組合等4億円)
    無担保保証 8,000万円
    無担保無保証人保証 1,250万円
    新事業開拓保証 3億円(組合等6億円)
    海外投資関係保証 3億円(組合等6億円)
  3. 資金使途
    「認定経営力向上計画」に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動の実施に必要となる運転資金及び設備資金
  4. 信用保証料率
    責任共有対象  0.60%
    責任共有対象外 0.80%
    ただし、新事業開拓保証及び海外投資関係保証を利用する場合は、
    責任共有対象  1.00%
    責任共有対象外 1.15%
  5. 保証期間
    ≪運転資金≫5年以内(据置1年以内)
    ≪設備資金≫7年以内(据置1年以内)
  6. 保証形式
    証書貸付
  7. 返済方法
    原則として均等分割返済
  8. 貸付金利
    金融機関所定利率

 

リーフレットはこちら
中小企業等経営強化法、経営力向上計画についてはこちら(中小企業庁Webサイト)をご参照ください。

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