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TOP >> 重要なお知らせ >> 新型コロナウイルス感染症に係る「セーフティネット保証4号」の指定期間延長について

重要なお知らせ

2024年3月29日

新型コロナウイルス感染症に係る「セーフティネット保証4号」の指定期間延長について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証4号」の指定期間を延長しました。

指定地域
47都道府県

指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
※延長前:令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

なお、引き続き資金使途は借換資金に限定されます。(借換資金に真水を加えることは可能です。)

また、当協会では「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置しています。

「セーフティネット保証4号」についてはこちら

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