「協調支援型特別保証制度」の国からの保証料補助率が、下記の制度要件1について、今年の4月1日より1/2から1/3に変更になります。
制度要件
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申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に、
本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受ける方 -
申込金融機関の支援を受けつつ、
自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方
※制度要件2の保証料補助は、当初の1/4から変更ありません。
この補助率の変更は、当初の制度設計時から定められていたものです。
なお、3月31日申込受付分までは1/2の補助でご利用いただけます。