サイト内検索

サイト内検索

サイト内検索

TOP >> 経営をサポートします >> 経営改善計画策定費用補助事業

経営改善計画策定費用補助事業

国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業(通常枠)」または「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」を利用して経営改善計画を策定する中小企業・小規模事業者のみなさまに対して、当該事業者が負担する計画策定費用の一部を当協会が負担します。

ご利用いただける方

次のいずれにも該当する方

  • ・当協会の保証を現在利用している方
  • ・当協会から計画に係る同意書または受取書が発行されている
  • ・栃木県中小企業活性化協議会から既に初回の補助金が支払われている方

費用補助対象事業

  • ・経営改善計画策定支援事業(通常枠)
  • ・早期経営改善計画策定支援事業

費用補助額

計画策定支援費用の3分の1の額(伴走支援費用及び金融機関交渉費用は対象外)

ただし、1事業者あたりの補助上限額は40万円とし、1回あたりの補助上限額は経営改善計画策定支援事業の場合は20万円、早期改善計画策定支援事業の場合は10万円とします。

ご利用の流れ

経営改善計画策定支援事業の場合

  • ①中小企業活性化協議会へ「経営改善計画策定支援事業」の利用申請

  • ②認定支援機関の支援を受けて経営改善計画書を策定

  • ③当該計画に係る金融機関の合意
    (経営サポート会議をご活用ください。)

  • ④認定支援機関へ計画策定費用の支払

  • ⑤中小企業活性化協議会へ支払申請

  • ⑥当協会へ補助申請

  • ⑦補助金の支払

早期経営改善計画策定支援事業の場合

  • ①中小企業活性化協議会へ「早期経営改善計画策定支援事業」の利用申請

  • ②認定支援機関の支援を受けて早期経営改善計画書を策定

  • ③メイン金融機関・当協会へ計画を提出

  • ④認定支援機関へ計画策定費用の支払

  • ⑤中小企業活性化協議会へ支払申請

  • ⑥当協会へ補助申請

  • ⑦補助金の支払

本所:企業支援課

028-635-2195[足利市・佐野市以外のお客様]

支所:業務課

0284-70-6339[足利市・佐野市のお客様]

初めてご利用になる方へ
創業をお考えの方へ
経営をサポートします