国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業(通常枠)」または「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」を利用して経営改善計画を策定する中小企業・小規模事業者のみなさまに対して、当該事業者が負担する計画策定費用の一部を当協会が負担します。
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国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業(通常枠)」または「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」を利用して経営改善計画を策定する中小企業・小規模事業者のみなさまに対して、当該事業者が負担する計画策定費用の一部を当協会が負担します。
次のいずれにも該当する方
計画策定支援費用の3分の1の額(伴走支援費用及び金融機関交渉費用は対象外)
ただし、1事業者あたりの補助上限額は40万円とし、1回あたりの補助上限額は経営改善計画策定支援事業の場合は20万円、早期改善計画策定支援事業の場合は10万円とします。
経営改善計画策定支援事業の場合
①中小企業活性化協議会へ「経営改善計画策定支援事業」の利用申請
②認定支援機関の支援を受けて経営改善計画書を策定
③当該計画に係る金融機関の合意
(経営サポート会議をご活用ください。)
④認定支援機関へ計画策定費用の支払
⑤中小企業活性化協議会へ支払申請
⑥当協会へ補助申請
⑦補助金の支払
早期経営改善計画策定支援事業の場合
①中小企業活性化協議会へ「早期経営改善計画策定支援事業」の利用申請
②認定支援機関の支援を受けて早期経営改善計画書を策定
③メイン金融機関・当協会へ計画を提出
④認定支援機関へ計画策定費用の支払
⑤中小企業活性化協議会へ支払申請
⑥当協会へ補助申請
⑦補助金の支払
028-635-2195[足利市・佐野市以外のお客様]
0284-70-6339[足利市・佐野市のお客様]