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重要なお知らせ

2016年10月26日

「条件変更改善型借換保証」の据置期間の拡充について

平成28年度第二次補正予算を踏まえた中小企業・小規模事業者のみなさまへの資金繰り支援の強化として、「条件変更改善型借換保証」の据置期間が以下のとおり拡充されました。

条件変更改善型借換保証」における据置期間
<変更前>
1年以内
<変更後>
1年以内(ただし、新規資金(真水資金)を含む場合は2年以内)

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