平成28年度第二次補正予算を踏まえた中小企業・小規模事業者のみなさまへの資金繰り支援の強化として、「条件変更改善型借換保証」の据置期間が以下のとおり拡充されました。 「条件変更改善型借換保証」における据置期間<変更前>1年以内<変更後>1年以内(ただし、新規資金(真水資金)を含む場合は2年以内)