従業員の健康保持・働き方の見直し、財務会計力の向上に取り組む中小企業・小規模事業者のみなさまに対して、長期・安定的な事業資金を供給する「中小企業特定社債保証」の利用を促進し企業の発達を支援することを目的として保証料率を最大20%割り引く制度「『企業発達応援型』社債保証」を創設しました。
ご利用いただける方:
中小企業特定社債保証の要件を満たし、次に掲げる(1)または(2)の要件を満たす方
(1)次に掲げる①から⑥のいずれかに該当する。【健康・働き方要件】
①日本健康会議から、「健康経営優良法人認定制度」(経済産業省が事務局を務める次世代ヘルスケア産業協議会健康投資ワーキンググループによるもの)に基づく認定を受けている。
②厚生労働大臣(都道府県労働局長)から、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」または「プラチナくるみん」認定を受けている。
③厚生労働大臣(都道府県労働局長)から、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「えるぼし」認定を受けている。
④厚生労働大臣(都道府県労働局長)から、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく「ユースエール」認定を受けている。
⑤厚生労働省(都道府県労働局長)から、「安全衛生優良企業」認定を受けている。
⑥栃木県知事から、「男女生き活き企業」認定を受けている。
(2)次に掲げる①または②のいずれかに該当する。【会計力要件】
①「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」に拠り計算書類を作成している。
②税理士法第33条の2第1項に規定する計算事項等を記載した書面が作成されている。
保証料率:
【健康・働き方要件】
社債総額に対し、0.360%~1.520%(基準保証料率から20%割り引き)
【会計力要件(両方該当)】
社債総額に対し、0.382%~1.615%(基準保証料率から15%割り引き)
【会計力要件(一部該当)】
社債総額に対し、0.405%~1.710%(基準保証料率から10%割り引き)
添付書類:“「企業発達応援型」社債保証”利用申請書兼資格要件申告書
取扱開始日:平成30年4月1日
その他ご利用条件は中小企業特定社債保証に準じます。