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TOP >> 重要なお知らせ >> 令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る「災害関係保証」の取扱開始について

重要なお知らせ

2019年11月1日

令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る「災害関係保証」の取扱開始について

令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害(台風第19号の暴風雨による災害)が激甚災害に指定されたことに伴い、同災害に係る「災害関係保証」の取扱いを開始しました。

対象区域
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

適用期限
令和2年4月30日まで

「災害関係保証」についてはこちらをご覧ください。

また、当協会では「令和元年台風第19号に伴う災害に関する特別相談窓口」を設置するとともに、「緊急災害短期保証制度」及び「セーフティネット保証4号」の取扱いを開始しています。

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