経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、「危機関連保証」の指定期間を延長しました。
指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
※延長前:令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
また、当協会では「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置しています。
2021年6月24日
新型コロナウイルス感染症に係る「危機関連保証」の指定期間延長について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、「危機関連保証」の指定期間を延長しました。
指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
※延長前:令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
また、当協会では「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置しています。